ごきげんいかがですか。
むねやんです。
今回は平成30年分(2018年分)の年末調整(主に配偶者控除)についてのお話です。
はい、どうも~~~!
世の中興奮する事いっぱいあるけど、一番興奮するのは年末調整だね!
間違いないね!
・・とまあ、サンドイッチマンのコントみたいな入りになってしまいましたが、、、(← やってみたかった。)
さて、そろそろ年末調整の時期ですね。
今回は年末調整についての簡単なまとめ記事と、平成30年分からの変更点について解説していきたいと思います。
年末調整とは、1年間の収支や経費(保険料、医療費等)などを整理し、所得に合わせて納税額を調整する作業のことです。
詳しくは過去記事にまとめてありますので、よろしければこちらをどうぞ。
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前年との変更点は簡単にまとめると以下の通りです。
参考:国税局ホームページ
様式が新しくなります。
以前は「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という様式がありました。
「給与所得者の保険料控除申告書」
つまり、前年までは
※人によって提出不要の書類もあります。
で良かったですが、今年度は
※人によって提出不要の書類もあります。
の様式を提出することになります。
以前は、扶養控除等申告書に配偶者を書くだけで配偶者控除の適用が受けられました。
しかし、平成30年分からは「配偶者控除等申告書」にて配偶者の所得等を詳しく記入し、提出することになりました。
給与所得以外にも、事業所得や雑所得などがあればそちらも確認・記入し、合計額に合わせて所得区分を設定する必要があります。
配偶者特別控除についても「配偶者控除等申告書」にて取り扱うことになりました。
「保険料控除申告書」についての書き方は、配偶者特別控除記入欄を除けば以前とほぼ同じです。
ここが改正後、平成30年分最大の変更点でありメリットになります。
配偶者控除及び配偶者特別控除の適用範囲が拡大されます。
以前は
配偶者特別控除の条件
でしたが、これが変更・拡大され
配偶者特別控除の条件
になります。
このために「配偶者控除申請書」の詳細な確認と別途書類の提出が必要になったと思われます。
配偶者控除枠は拡充されましたが、一方で高額所得者への税控除は締め付けられることになりました。
以前は高額所得者にも配偶者控除38万円が適用されていましたが、平成30年分からは給与所得者(納税者)本人の合計所得金額によって控除の金額が変更になりました。
特に年間所得1000万円以上の方は配偶者控除がゼロになります。
・合計所得金額900万円超950万円以下(年収1,120万円超1,170万円以下)
配偶者控除金額26万円
・合計所得金額950万円超1,000万円以下(年収1,170万円超1,220万円以下)
配偶者控除金額13万円
・合計所得金額1000万円超(年収1,220万円超)
配偶者控除なし
配偶者特別控除についても、合計所得金額によって控除額が変わります。
平成30年からは様式も増えてちょっと面倒な部分も増えました。
しかし私のような庶民にとっては、所得控除額が増えたのは嬉しいですね。
特に今年は育休だった妻が年途中に職場復帰したので、控除枠が拡大されたことで配偶者控除の適用が受けられそうです。
あと、ネット発行の控除証明が適応可能になったのも、地味に嬉しいですね。
皆さんも使える制度はどんどん活用して、節約に励みましょうね。
そして浮いたお金で、年末は家族と一緒に美味しいものでも食べに行きましょ!
Ate breve! Obrigado!
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