高度障害状態とは?生命保険をかける際に絶対覚えるべきポイント!

ごきげんいかがですか。
むねやんです。

 

今回は、日本人の多くが加入している生命保険(死亡保険)について、ちょっとだけ補足解説をしたいと思います。
このブログをお読みの優秀な皆様には不要な情報かもしれませんが、意外と勘違いをしている人がいるようなので、もし周囲にそんな方がいたら教えてあげて下さい。

※保険に関する内容は常に変わっておりますので、あくまで参考程度にとどめて下さい。最新の情報は約款等で自身でお調べになってください。

生命保険の支払い条件について

生命保険の内容解説については、商品によってさまざまですので省略しますが、支払い条件についておよそどの生命保険にも共通している点は以下の2つです

  1. 死亡されたとき
  2. 約款所定の高度障害状態になったとき

↓ だいたいこんな感じでパンフに載ってますよね。

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出典:メットライフ生命

 

ここで注意しておきたいのは「高度障害状態」について、ちゃんと理解できてますか?ってことです。

「障害者手帳をもらうくらいの状態でしょ?」
「脳梗塞で半身マヒになったら保険金必ずくれるんでしょ?」

くらいの認識でいると、あとで大変なことになりかねませんよ。

高度障害状態の認定条件について

生命保険のパンフレットには、お客さんを不安にさせないために(?)以下のような優しいカンジのイラストが載っていることもあります。

 

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このようなイラストのおかげで、「あー、高度障害状態ってこんなイメージなんだ。」と軽く考える人がいるかもしれません。

しかし、高度障害状態の条件は予想よりも重症度が高く、また限定的です。

 

高度障害状態とは以下の7つに該当した場合になります。

・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
Q.高度障害保険金を受け取れるのは、どんなときなの?|公益財団法人 生命保険文化センター

ひとつひとつ、一緒に読み解いていきましょう。

両眼の視力を全く永久に失ったもの

ポイントは「両眼」を「全く」「永久に」ってトコです。

  • 片目がつぶれて見えない。
  • ぼんやりなら見える。(視力矯正すれば0.02を超えて見える。)
  • 手術や治療によって回復の見込みがある。
  • 視野狭窄や欠損がある。

以上のような状態は対象外になります。

仕事が続けられないくらいの大きな障害を負ったとしても、生命保険が支給されるとは限らないんですね。

言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

ここでもポイントは「全く」「永久に」ってトコですね。

言語を失うとは、音声言語による意思の疎通が全くできない場合を指し、声帯の全摘出のような物理的障害の場合もあれば、脳障害による失語などもこれに当たります。

またそしゃくの機能障害とは、流動食以外のものが摂取できない場合を指します。
流動食以外のものが食べられない状態とは、口の中で食物をかみ砕いて唾液と混ぜ合わせて飲み込みやすい状態にすることができず、液体しか飲み込めない状態のことです。

非常に重症度が高い状態であることは容易に想像できると思います。

中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

ポイントは「著しい障害」「終身常に介護」ってトコですね。
これも結構、条件は厳しいです。

中枢神経、精神、胸腹部臓器の障害により、以下のすべてにあてはまる状態が該当します。

  • 箸、スプーン、フォークなどの食器を使用しても、自力で食物を口まで運ぶことができない
  • 様式便器を利用しての大小便の排泄が自分でできない
  • 大小便を排泄した後に、身体の汚れた部分を自力でぬぐうことができない
  • Tシャツやトレーナーなどのボタンやチャックがない衣服を自力で着たり脱いだりできない
  • 横になった状態から、自分で起き上がって座った姿勢を保つことができない
  • 他人のサポートがないと自分で歩けない(杖や手すりを使えば歩ける場合を除く)
  • 自力で浴槽に入ったり出たりすることができない(手すりを使えば入ったり出たりできる場合を除く)

上記のうち、一つでも自分でできる場合は高度障害と認められません。
https://hoken-connect.jp/columns/378/

どうでしょう?
上記のうち、ひとつできないだけでも結構な障害だと思いますが、高度障害状態として認定されるためには、全ての条件をクリアしなくてはなりません。
大変、厳しい条件です。

両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

ポイントは「両上肢とも」「手関節以上」ってトコですね。

  • 片手を失った。切断した。
  • 片腕だけ運動麻痺が永久に残っている。
  • 両腕を手術・切断したが、うち一方は指が残っている。
  • 手首や肘の関節が固まって全く動かないが、肩関節は動く

などの状態は、対象外になります。
無論、回復の見込みが全くないことも条件です。

両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

これも、ひとつ上の条件とよく似ていますね。

・両下肢を足首以上で切断している場合
・両下肢の完全運動麻痺
・股や膝、足首の関節すべてが完全に固まり、自分では形態を変えることができない状態(完全強直)

片方の脚だけとか、足の指だけだとか、股関節なら運動可能、とかは対象外です。

1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

これは腕・脚に関する条件の半々を足したようなものですね。
どちらにしろ、非常に厳しい条件には変わりありません。

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総論

いかがだったでしょうか。
高度障害状態についてざっくりに解説させていただきましたが、これだけ厳しい条件だとご存じでしたか?

恥ずかしながら、むねやんは2年ほど前までこのことをよく知らず、
「生命保険に入ってるから、事故などで仕事ができなくなっても大丈夫!」
と軽く考えていました。
しかし事故にあったからといって、高度障害状態の認定を受けるほどの障害になるかどうかは別問題ですし、条件は非常に厳しいので甘く考えないことが重要です。

 

また少し話が逸れますが、国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級1級に該当しても、約款で定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金は受け取れません。
身体障害者で最重症度の1級の認定条件と、保険約款に定める高度障害状態の条件とは全く別物ですので、分けて考えておくべきです。

そしてこれらは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づく障害年金とも別物ですし、介護保険制度に基づく障害福祉サービスとも全く違うものになります。

基となる法律や制度が違うので、言われてみれば当たり前の話なのですが、「障害」というワードだけ拾えばみんな同じようなものだと勘違いしていまうこともあるので、ごちゃまぜにしないようご注意いただければと思います。

 

このブログをお読みの賢明な皆様は既にご存じになっている、または今回の記事でご存じになられたのでもう心配はないと思いますが、念のためご家族様にも説明しておくことをオススメします。
ちなみに、妻にそのことを話してみたところ、一通り驚いたあと、すぐに保険担当員に連絡をして保険内容の確認をとっていました。
不幸はないにこしたことはありませんが、いざというときのために、信頼できる保険担当員と信頼関係を構築しておくことも大事かもしれませんね。

 

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